▌認知症の方や知的障がいをお持ちの方
認知症であっても、知的障がいがあっても、住みなれた地域で、契約社会の一員として安心した生活が出来ることが必要です。そのためには、介護保険制度のように、介護や世話に関する仕組みが必要であると同時に、判断能力が不十分でも不利益を受けないよう、権利を守り財産を守る制度が必要になります。この制度が、成年後見制度(法定後見)で、家庭裁判所で権利を守る役割を担う後見人を選任してもらうことが重要となります。
当事務所は、家庭裁判所への申立書の作成、必要に応じて、後見人となって安心した生活を支援します。
▌将来に不安をお持ちの方
「自分が認知症になったら心配」という相談を受けます。一人で生活してきた方、遠くに暮らす子供には迷惑をかけたくないと思われている方など、さまざまな方が不安をもっています。
認知症になったら・・・という不安はもちろんですが、今から手伝ってもらいたいと思われている方、あるいは死亡した後のことや、残った財産はどうなるだろうと不安に思われている方とは、任意後見契約、任意代理契約、死後事務委任契約を結び、遺言を加え、今から最期まで安心した生活を支援します。
- ①任意後見契約
- 元気な間は今まで通りの生活をおくることができます。認知症になったあと、支援がはじまります。認知症になった後の支援内容について元気なうちに良く話し合い、公正証書で契約します。実際に支援が始まったときは、自分では後見人の仕事を監督出来なくなっています。そこで、家庭裁判所が、任意後見監督人を選任し、あなたに代わり後見人を監督することになります。
- ②任意代理契約
- 今から支援を希望される場合は、必要最小限の支援を決めて支援を始めます。
- ③死後事務委任契約
- 死後事務委任契約をむすび、死亡後の葬儀や埋葬、身辺整理をお手伝いさせて頂きます。
- ④遺言
- 遺言作成やその執行をして、あなたの意思が実現出来るようお手伝いします。 遺産相続は、相続人が法律で決まっています。全く疎遠だった方が相続人になったり、国庫財産になってしまう場合があります。自分が築き上げた財産の最後の行方は自分で決めましょう。
▌親なき後問題
知的障がいの子どもをお持ちの親御さんにとって、将来の不安は深刻なものがあります。
成年後見制度、任意後見制度、死後事務委任、遺言等いろいろな仕組みを利用し、安心できるプランをご提案します。