▌85歳:死亡 相続執行
それから10年ほどたったある日、阪東太郎さんが死亡したとの連絡が入りました。
▌清水合同事務所の役割
阪東さんとは時々お会いしていましたが、認知症にもならず、最期まで息子さんと奥さんの面倒をみられていました。
「認知症になったら・・・」と結んでおいた任意後見契約でしたが、結局、私が板東さんの任意後見人になることもなく、元気に安心して最期の時期を送ることができたようです。
死亡した後のことを任されていたので、阪東さんの希望にそった葬儀をおこない、そして、遺言の執行をおこないました。
阪東さんからは、いつも、もしもの時は息子を頼むと言われていました。阪東さんなき後、阪東さんの後任の後見人として、息子さんのお手伝いをさせて頂くつもりです。