遺産分割の話がまとまらない場合や、夫(妻)と離婚したいが話し合いが整わないことがあります。家庭内のトラブルについてご相談ください。
▌例えばこんな場合
- ①相続人間で遺産分割の話合いがまとまらない。
- ②相続人のうち一人が行方不明になっている。
- ③遺産は借金だらけ。相続放棄をしたい。
- ④お金を貸した相手が死亡した。相続人がいないがお金を返してもらいたい。
- ⑤離婚に応じてもらえない。
- ⑥扶養義務をはたしてもらいたい。
家庭裁判所に提出する調停申立書や、相続放棄の申述書の書面作成援助をいたします。また、必要に応じて不在者財産管理人や相続財産管理人、相続執行者として支援するとも出来ます。
▌家庭裁判所について
離婚、遺産分割など、夫婦関係や親子関係の紛争などの家庭内のもめごとは、法律によって一刀両断に決着をつけたり、当事者の気持ちを考慮しないで法律問題として解決することは望ましいことではありません。
そこで、非公開で話し合いによる解決を目指す裁判所として家庭裁判所が用意されています。
「話し合いによる解決を目指す」ことから、「調停」から始めることになります。調停では裁判官と調停委員が間に立ってお話を聞き、必要な解決策を提示して、両者が納得いく解決をさぐります。その結果、話し合いがまとまらない場合は、審判によって裁判官が妥当な判断を下すことになります。