不動産登記に関することはお気軽にお問い合わせください。売買契約書や遺産分割協議書などの書類作成・アドバイスから、登記まで司法書士が担当します。表示に関する登記は土地家屋調査士が担当します。
▌例えばこんな場合
- ①全く交流がなかった方の相続人と言われた。借金があるかもしれない。
- ②相続人の中に行方不明者がいて話し合いが出来ない。
- ③これまで面倒みてきた方が死亡。相続人はだれもいないようだ。
- ④遺言に不満がある。
相続放棄の申述、不在者財産管理人選任申立、相続財産管理人選任申立、遺留分減殺請求等の書面作成援助を致します。また、不在者財産管理人、相続財産管理人に就任することも出来ます。
相続出来る者や相続分は法律で定められています。遺言がない時は相続人間で話し合いで分割方法を決めます。話し合いが成立しないときは、家庭裁判所を利用した手続きに発展します。遺言をすることでトラブルを防ぐことも可能になります。次の方は、遺言を検討するとよいでしょう。
- ①お子様のいない方。
- ②身寄りのない方。
- ③事業承継をスムーズにさせたい方。
- ④内縁関係の夫または妻がいる方。
- ⑤お世話になった方に財産を渡したい方。
- ⑥相続人に行方不明の相続人がいる方。
お話をお聞きして、より良い遺言が出来るようお手伝いします。また、遺言執行者になって執行事務もおこないます。
▌遺言について
遺言の方法にはいろいろありますが、原則、公正証書遺言で対応させて頂いております。この方法によるときは、お話をお聞きし、より良い遺言になるようアドバイス致します。その遺言内容を、遺言当日、公証人に口授して頂きます。
他に自筆証書遺言の方法があります。遺言書の記載の仕方等アドバイスして対応させて頂きますが、死亡後、裁判所での検認が必要となります。遺言内容を絶対に知られたくないなどの事情がない限り、公正証書遺言をお薦めします。
▌公証人について
法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で執務しています。公正証書遺言を作成する他、任意後見契約は公正証書で作成しなければなりません。金銭消費貸借契約書を公正証書にして強制執行認諾文言を加えると、債務不履行になったとき、判決を得ることなく強制執行ができるようになります。
▌相続の主な期限
7日以内 | 死亡届 |
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遅滞なく | 遺言書の検認 |
3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 |
4ヶ月以内 | 準確定申告 |
10ヶ月以内 | 相続税申告 |
1年以内 | 遺留分減殺請求 |
2年以内 | 国民健康保険の葬祭費・高額医療費の請求、国民年金の死亡一時金の請求等 |
3年以内 | 生命保険の保険金請求、損害保険の保険金請求等 |
5年以内 | 国民年金の遺族基礎年金の請求、未支給年金の請求等 |