成年後見制度に関することは、お気軽にお問い合わせください。家庭裁判所への後見開始申立書等の作成から、成年後見人等に就任して後見事務をおこないます。
▌例えばこんな場合
- ①認知症の母の銀行預貯金が下ろせない。
- ②母のために財産管理をしているが、他の兄弟から疑われている。
- ③認知症の母と遺産分割をおこなう必要がある。
- ④親なき後、知的障がいを持つ子のことが心配だ。
- ⑤認知症になったら、死亡したあとのことが心配だ。
成年後見制度を軸に、任意代理契約、死後事務委任契約、遺言などを総合的に組み合わせることで、安心を得ることが可能となります。
▌成年後見制度について
成年後見制度は、判断能力の不十分な成人の方を、契約などの場面で支援し保護する制度です。認知症に限らず、知的障がいをお持ちの方、統合失調症の方も利用出来ます。
判断能力が十分な方は利用出来ませんが、任意後見契約を結び将来に備えておくことが出来ます。
例えば、土地を売りたい場合、売主・買主は「自己決定・自己責任」で売買契約を結びます。しかし、判断能力が不十分な場合まで「自己責任」を求めるのは酷であり、売買契約が「無効」になったり「取消」されたり、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。トラブルにならなかったとしても、判断能力が不十分なことにつけこまれた売買契約ではなかったと言い切れるものではありません。
判断能力が不十分な方が、契約社会の中で安心して生活していくためには、代わりに判断してくれる後見人が必要になります。この後見人を選任する制度が成年後見制度です。後見人がした契約は有効に成立する一方、後見人の知らない間になされた契約は、そのことだけで取り消しが出来ます。
▌利用の仕方
申立:4親等内の親族の方などが、家庭裁判所に申立をおこないます。
後見人:後見人には親族の方もなれます。但し、選任は裁判官がおこないますのでご希望がかなわない場合もあります。後見人になったとしても、監督人が指定されたり、成年後見制度利用支援信託の利用を求められたりする場合があります。
▌後見人の種類
成年後見制度は、その方の判断能力の程度に応じ、3種類があります。
①補助類型
判断能力に少し問題が生じた方には、補助人が支援します。
その方が、必要とした支援をおこないます。
②保佐類型
判断能力に問題が生じた方には、保佐人が支援します。
保佐人の了解なく重要な取引(民法13条2項)をしたときは、取消ができます。また、その方の必要とした行為の同意や支援もおこないます。
③後見類型
判断能力が著しく不十分になった方には、成年後見人が支援します。
日常的な取引(生活用品の買い物など)以外の取引は、すべて成年後見人が支援します。
▌任意後見制度
今は判断能力が十分でも、「将来認知症になったらどうしよう」とお考えの方は、任意後見契約を結び将来に備えておくことが出来ます。
自己決定で、信頼出来る方に将来を託します。あらかじめどのような支援をお願いするかの契約を、公証人役場で行います。
将来を託する契約、それも認知症になったら支援をお願いする契約です。その時、自身では、お願いした方がちゃんと仕事をしてくれるのかチェックすることが出来ません。そこで、家庭裁判所が、任意後見監督人を選任し、任意後見人が契約どおりの仕事をしているか否かを監督するので安心です。
▌成年後見との関わり
この成年後見制度は2000年4月に介護保険制度と同時に民法を改正して施行されました。かつて司法書士は、この成年後見制度導入に力を注いだ時がありました。日本司法書士会連合会は成年後見制度創設推進委員会を設置し取組み、私は、その委員会に属し海外視察等したのを懐かしく思い出します。その頃の資料は、こちらよりご覧下さい。