法務局・地方法務局等に設置されている供託所でする供託は司法書士が担当します。
▌例えばこんな場合
- ①家賃を持参したけど、受け取ってもらえない。
- ②家主等受取人が行方不明で家賃が支払えない。
- ③家主であると称する複数の者から支払請求を受けた。
- ④家主が死亡した。その相続人が誰であるか不明だ。
こんなときでも、支払日に家賃を支払わなければ、契約違反(債務不履行)になってしまいますので、供託します。
▌供託について
弁済が出来ないとき、金銭などを国家機関の供託所に提出して,その管理を委ねることによって,債務不履行にならないようにするために設けられている制度が供託制度です。
供託には、その機能により5つの種類があります。
- (1)弁済のためにする供託(弁済供託)
- (2)担保のためにする供託(担保保証供託)
― 裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託 - (3)強制執行のためにする供託(執行供託)
- (4)保管のための供託(保管供託)
- (5)没取の目的物の供託(没取供託)