借金・・・払い過ぎていませんか?借金の減額や過払い金の返却を求めることが出来る場合があります。ご相談下さい。
▌例えばこんな場合
- ①法定利率を超える利息を払っていた時期がある。
- ②何年も返済しているが、一向に終わらない。
- ③平成22年6月17日以前から借りていたサラ金の借金を、数年前に完済した。
平成22年6月17日以前は、グレーゾーン金利(15~20%(利息制限法※)を超え29.2%(出資法)未満の範囲の金利)がありました。この時借入れしていた方は、過払いの可能性があり、借金の減額や過払い金の返却を求めることが出来ますのでご相談ください。
また、リストラされて無収入になったりして、今後の返済が見込めなくなったときも、自己破産や小規模個人再生等の手続きで支援できますのでご相談ください。
- ※利息制限法 借り入れ元本
- 10万円未満は年20%
10万以上、100万未満は年18%
100万以上は年15%
延滞の損害金は、この1.46倍迄