不動産登記に関することはお気軽にお問い合わせください。売買契約書や遺産分割協議書などの書類作成・アドバイスから、登記まで司法書士が担当します。表示に関する登記は土地家屋調査士が担当します。
▌例えばこんな場合
- ①土地・建物を買った。売った。
- ②子供に土地・建物を贈与した。
- ③父の遺産(土地・建物)を相続した。
- ④抵当権をつけたい。抹消したい。
- ⑤通行地役権をつけたい。
- ⑥離婚した。名義を変えたい。
- ⑦土地の地目を変えたい。
- ⑧土地を分筆したい。
- ⑨建物を新築した。増築した。取り壊した。
建物を新築したときは、現場調査の伴う表題登記から、保存登記、抵当権設定登記まで一連でスピーディーに対応します。
▌不動産登記について
所有権、抵当権といった権利は、見ることが出来ません。
この目に見えない権利を、国の役所(登記所)に用意された、登記簿という帳簿に記載する仕組みが登記です(現在では登記簿は情報としてコンピュータで管理されています)。
この情報を公開することで、誰もが、安心して土地や建物の取引が出来るようになります。
登記は表題の登記と、権利の登記に別れます。
①表題の登記
土地や建物を特定するための登記です。
具体的には、その土地の場所や面積、地目、その建物の場所や面積、種類などで特定します。この分野を担当する専門家が土地家屋調査士です。
②権利の登記
その土地や建物を支配したり、制限したりしている権利を登記します。
具体的には、所有者や抵当権者などが記載されます。この分野を担当する専門家が司法書士です。
この登記をすることで、第三者対抗力が与えられます。例えば、土地を買ったAさんが、この登記をしないでいる内に、Bさんが所有者として登記してしまうと、AさんはBさんに所有権を対抗できなくなります。ですから登記には、非常に厳格な手続きが要求されています。